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リース

2024.03.29

リース取引の解説講座①~会計上・税務上のメリット~

2024年度、AMHAでも所有権移転外ファイナンスリース対応商品の取扱いが始まりました。
それに関連して、リース取引の「お得」情報をシリーズ形式で解説してまいります。
第一回目は「会計上・税務上どういうメリットがあるのか」という観点でお届けします!

費用の平準化

所有権移転外ファイナンスリース取引では各年度の減価償却費が一定額となるため、損益管理・資金管理がしやすくなります。

事業で使用する設備を所有権移転外ファイナンスリース取引で導入する場合、自社の資産として購入するのと同じ扱いになるため、固定資産を所有する場合と同様に、減価償却を行う必要があります。

減価償却とは、資産の取得費用を耐用期間の各事業年度に適正に配分することによって、毎期の損益計算を正確に行う会計処理のことです。資産の価値は、経年劣化や型落ちにより、時間の経過とともに減少します。そのため、資産の購入額のうち取得原価となる額を、使えると見込まれる期間(耐用年数)に渡って経費としていくのです。

資産購入時の減価償却方法は、定額法と定率法から選べるようになっています。

  • 【定額法】各年に同じ額ずつ減価償却費に計上し、最終年度に1円だけ残す
  • 【定率法】各年に同じ率(%)ずつ減価償却費に計上し、最終年度に1円だけ残す

一般的には定率法がよく採用される傾向にありますが、減価償却費がトップヘビー型となるため、資産導入後1~2年目の初期負担が大きくなりがちです。

一方、リース資産の減価償却には「リース期間定額法」という方法が用いられます。これは、減価償却期間をリース期間として、各年に一定額を減価償却費に計上し続けるというものです。資産購入時に比べて、減価償却期間を短く設定でき、毎年度の減価償却費が一定で計算しやすくなるというメリットがあります。

最新設備の使用による陳腐化防止

設備の陳腐化時期を予測してリース期間を設定することで、技術革新に迅速に対応できます。

資産を所有する場合、古い設備や技術が陳腐化する可能性がありますが、リースでは常に最新のものを利用することができます。また、リース期間終了後、さらに新しい設備への更新も比較的容易に行えます。

また、リース期間は、適正リース期間内で自由に設定できるようになっています。リース期間を法定耐用年数より短く設定すると、早期に費用化が図れるため、陳腐化リスクの回避に繋がります。

賃貸借処理によるオフバランス

条件を満たした企業は、所有権移転外ファイナンスリース取引の会計処理において賃貸借処理が認められるため、オフバランス化の恩恵を受けることができます。

「中小企業の会計に関する指針」に基づき、「金融商品取引法の適用を受ける連結子会社等に該当しない中小企業」は賃貸借処理が可能です。また、上場企業であっても「個々のリース資産に重要性が乏しい場合」には同様の会計処理が認められています。なお、処理の際は未経過リース料を注記する必要があります。

賃貸借処理では、資産や負債が事業運営に活用されている場合であっても貸借対照表(バランスシート)に計上されなくなります(オフバランス)。オフバランスには、バランスシートのスリム化が図れるほか、資産価格の変動リスクから解放されるといったメリットがあります。

まとめ

リース取引を上手に活用すると、会計上・税務上、様々なメリットを得られるようになります。
AMHAでも、一部の取扱い商品はリース対応となっております。フォークリフトやハンドパレットトラック等のマテハン機器・スチールラック・チェーンゲートといった機材がお得に導入可能ですので、業務効率化・生産性向上にお悩みの方は是非ご検討ください!

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